相続放棄とは、相続を拒絶する行為をいいます。
相続開始後、自己のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません(民938条)。申述受理の審判によって成立します。申述は相続人単独で行うことができます。
初めから相続人ならなかったものとみなされます。相続分(相続の持分)の計算においては、相続人の数に入れないで計算します。代襲相続もありません。この効果は絶対的であり、登記・引渡しといった対抗要件がなくても第三者に対抗することができます。
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